【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・31/平26(行ケ )10129】原告:ジエマルト・エス・アー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由は理由がなく,本件請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願発明及び引用刊行物に記載された発明について
(1)補正後の発明の要旨について
本願明細書によれば,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者認証や,マイクロモジュールに記録された多数の権限の読取りのためのマイクロモジュールに関するものである(【0001】)。従来から,マイクロモジュール(チップカード)は,読取装置内で正しく機能すると共に,一般的な人間工学を保持するように標準化されるため,技術的制約条件が課されており(【0002】【0004】【0006】),近年,非接触式カードが提供され始めているものの,アンテナの形状やサイズについてISOサイズと同等のカードサイズを課すものであるため,寸法制約条件は依然として残っており,カード発行者は,他のカードと区別するために,カードの形状を変更することはできず,カードの外見(色,透明性)に頼るしかできないという課題があった(【0008】【0009】)。そこで,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者に様々なフォームファクタ(形状やサイズ)を提供することなどを目的としてされたものである(【0010】)。 (2)引用刊行物に記載された発明について
ア引用刊行物には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,接触通信機能と非接触通信機能を併せ持つ小型形状ICカードのアンテナ構造と,前記小型形状ICカードに対応するリーダライタに関する。【0002】【従来の技術】ICカードは,接点を介して情報を交信する接触型ICカードと,アンテナを介して情報を交信する非接触型ICカードに分類することができる。・・・【0003】ICカードの特殊な利用方法として,IC(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/085028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85028