【知財(特許権):有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MX の錯体(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/平25(行ケ)10140】原告:( )半導体エネルギー研究所/被告:ザ,トラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成17年8月23日,その一部につき分割出願をし(特願2005−241794),平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲40。以下,この特許を「本件特許」という。)。
(2)原告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2010−800084号事件として審理を行い,被告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4358168号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「第一次審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,被告らに送達された。
(4)被告らは,平成23年7月26日,知的財産高等裁判所に第一次審決の取消しを求める訴訟を提起したところ(平成23年(行ケ)第10235号),同裁判所は,平成24年11月7日,第一次審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は同月21日に確定した。
(5)そこで,特許庁は,無効2010−800084号事件について更に審理を行い,平成25年3月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月15日,原告に送達された。 (6)原告は,平成25年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/085031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85031