【★最判平27・4・9:損害賠償請求事件/平24(受)1948】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/085032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032