【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平25・3・18/平24(ネ)10082等】控訴人(附帯被控訴人):(株)チェルシー/被控訴人(附帯控訴人):(株)PLATFORM

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告に対し,①原告,被告及び株式会社エムズリーグ(以下「エムズリーグ」という。)の3者間で締結した原告及びエムズリーグが共有する原判決別紙商標権目録1〜5記載の各商標権(以下,同商標権目録1〜7記載の商標権を「本件商標権1」〜「本件商標権7」,その登録商標を「本件登録商標1」〜「本件登録商標7」という。)の独占的使用権を被告に許諾する旨のライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)に基づく平成21年6月22日から同年11月26日までの間の未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに本件ライセンス契約の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告及びエムズリーグの共有に属する本件商標権6,7について,被告に原告の持分権を譲渡した事実がないのに,被告名義の不実の商標権移転登録(原判決別紙登録目録記載の商標権移転登録。以下「本件移転登録」という。)がされているとして,本件商標権6,7の持分権に基づき,本件移転登録の抹消登録手続を求める事案である。
2 原審の東京地裁は,平成24年9月28日,原告の上記各請求について,本件ライセンス契約に基づく未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において認容し,その余の請求を棄却した。
 そこで,原告は,前記第1の1の裁判を求めて控訴をし,被告は,同2の裁判を求めて附帯控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326113343.pdf



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