【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・4・16/平26(ネ)10079】控訴人:(株)コガネイ/被控訴人:SMC (株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット」とする本件発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による被告各製品の製造販売等が,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告各製品の製造販売等の差止め,被告各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項の損害賠償請求権に基づき,8億2500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の製造販売等に係るイ号製品は本件発明の技術的範囲に属するが,ロ号製品は文言侵害及び均等侵害を含め本件発明の技術的範囲に属さない,本件発明に係る特許は,乙8発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとして特許無効審判により無効にされるべきであるから,特許法104条の3第1項により控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/085045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85045