事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「心血管の機能を向上する為の組成物及び方法」とする発明につき,2001年7月27日を国際出願日とする特許出願(特願2002−515280号。パリ条約に基づく優先権主張2000年7月28日米国,2000年10月3日米国,2001年6月29日米国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年8月31日,本願に係る特許を受ける権利を参加人との共有となるよう譲渡し,参加人は,特許庁長官に対し,平成24年2月28日,出願人名義変更届をした。その結果,本願に係る特許を受ける権利は,原告及び参加人(以下「原告ら」という。)の共有となった。原告らは,同年3月27日付けで手続補正をしたが,同年7月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月19日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−22757号)を請求した。特許庁は,平成26年3月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告らに送達した(出訴期間90日附加)。原告は,同年7月23日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。また,参加人は,出訴期間満了日である同日を経過した後である同年8月1日,上記審決の取消しを求めて,民訴法52条1項に基づき,共同訴訟参加の申出(以下「本件申出」という。)をした(当裁判所に顕著な事実)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/085046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85046