事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。)
被告は,平成12年11月16日に国際出願(PCT/US2000/031777号,優先権主張:平成11年11月18日米国
)され,平成19年3月2日に設定登録された,発明の名称を「
管状格子パターンを有するゴルフボール」とする特許第3924467号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は10
である(甲31)。)の特許権者である。平成22年11月4日,本件特許につき,無効審判請求(無効2010−800200号)がされた。上記請求に対し,特許庁が,平成23年9月27日,被告が平成23年6月16日付けでした訂正を認めず,本件特許を無効とする旨の審決をしたため,被告は,平成24年1月25日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10034号)。被告が,特許庁に対し,同年4月10日,訂正審判請求(訂正2012−390047号)をしたことから,知的財産高等裁判所は,同年6月25日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記 審決を取り消す旨の決定をした。その後,被告は,平成24年
9月14日付けで訂正を請求した(平成25年1月11付け手続補正書及び同年3月12日付け手続補正書(方式)により補正
がなされている。以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数は8である(甲32,33,35)。)。特許庁は,平成25年5月9日,本件訂正(各補正後のもの)を認めるとともに,本件特許を無効としない旨の審決をし,その後,同審決は確定した。
原告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800007号事件として審理をした結果,同年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月21日
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/085047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85047