【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平27・4・13/平26(ネ)10132等】控訴人兼附帯 控訴人:(株)トータルライフプランニング/被控訴人兼附帯控 訴人:(株)O.T.A.

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らとの間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続がされておらず,また,被控訴人敬晴会はその独占的実施を許諾する権限を有しなかったにもかかわらず,被控訴人らが韓国においてその独占的実施が可能であるかのように控訴人を欺罔して上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたことが不法行為に当たるとし,また,上記契約締結後も,被控訴人らが同技術について韓国での特許権取得のために必要な手続を行わなかったこと等が,上記契約上被控訴人らの負う義務の不履行に当たるとして,被控訴人らに対し,選択的に,不法行為又は債務不履行に基づき,5250万円の損害賠償及びこれに対する上記金員を支払った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審が,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,2625万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を命じ,その余の請求をいずれも棄却したことから,控訴人及び被控訴人O.T.A.が,それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/085049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85049