事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(以下の事実は,括弧内に証拠を記載したものを除き,当事者間に争いがない。)
(1)原告は,発明の名称を「シンチレータパネル」とする特許第4725533号(平成19年2月23日出願,平成23年4月22日設定登録,設定登録時の請求項の数は7である。以下「本件特許」という。)の特許権者であったコニカミノルタエムジー株式会社を平成25年4月1日付けで吸収合併することにより,同特許権を承継した。
(2)被告は,平成23年7月20日,コニカミノルタエムジー株式会社を被請求人として,本件特許について無効審判を請求し(無効2011−800130号事件),同年10月4日,訂正請求をした。特許庁は,平成24年2月16日,「平成23年10月4日付け訂正請求書による訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。被告は,同年3月23日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成24年(行ケ)第10111号。以下「前訴」という。)。知的財産高等裁判所は,平成25年1月28日,上記審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をした。コニカミノルタエムジー株式会社は,同年2月8日,前訴判決に対し,上告及び上告受理の申立てをした(平成25年(行ツ)第135号及び平成25年(行ヒ)第174号)が,最高裁判所は,平成26年3月4日,上記上告を棄却するとともに事件を上告審として受理しない旨の決定をし,前訴判決は確定した。 (3)その後,特許庁において,原告を被請求人として,前記無効審判の審理
が再開された。原告は,平成26年4月4日,訂正請求をした特許庁は,平成26年6月24日,「平成26年4月4日付け訂正請求書による訂正を認める。特許第4725533号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/085050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85050