【★最判平25・3・26:損害賠償請求本訴,受払金請求反訴事件/平23(受)1496】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326144915.pdf



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