罪となるべき事実(by Bot):
被告人Bは,自己の収入に変動があった事実を速やかに宮崎市福祉事務所長に届け出る義務を負っていたものの,Cから収入申告書を見せるように指示されていたため,その届出をすることができず,上記届出をせずに生活保護費をだまし取ろうと考えた。そして,被告人Bは,その届出を行わずにやり過ごすとともに,平成24年11月28日及び平成25年3月18日,同市ケースワーカーDらがkを訪問して面接した際,上記のとおり就労収入を得ることになった事実をDらに伝えなかったほか,同年2月6日頃及び同年4月9日頃には,被告人Bが受給していた障害基礎年金以外には収入がない旨記載した内容虚偽の収入報告書を同事務所長宛てにそれぞれ提出した。これらの行為によって,被告人Bは同事務所長らに,平成24年11月1日から平成25年5月31日までの間,被告人Bには障害基礎年金以外に収入がないものとして算定した生活扶助等の給付を継続すべきものと誤信させて,同事務所長にその算定による生活扶助等の支給をさせ,その結果,別表記載のとおり,平成24年12月5日から平成25年5月2日までの間,前後6回にわたり,同事務所職員らに,同市mn丁目o番p号所在の株式会社E銀行F支店に開設された被告人B名義の普通預金口座に合計36万1814円を振込入金させた。このようにして,被告人Bは,人を欺いて財物を交付させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/085052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85052