【知財(特許権):特許を受ける権利確認等請求控訴事件/知 財高裁/平27・3・25/平25(ネ)10100】控訴人:地方独立行政法人/ 控訴人:国立大学法人東京工業大学

事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経緯及び当審における請求の追加について
本件は,被控訴人と共同研究をしていた控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がした特許出願につき,特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,共同研究契約の債務不履行に基づき,損害賠償の支払を求めた事案である。以下のとおり,原審は控訴人の請求を全部棄却したので,控訴人が控訴した。また,当審において,確認請求の対象が追加された。
(1)本件訴え提起時における控訴人の請求は,(ア)控訴人の研究担当者は,被控訴人が平成23年7月4日にした別紙特許出願目録記載1の特許出願(以下「本件基礎出願」という。)の特許請求の範囲(請求項の数は9である。)に記載された発明(以下「本件基礎出願発明」という。また,各請求項に記載された発明を,請求項の番号を付して「本件基礎出願発明1」のようにいう。)の共同発明者であり,控訴人は同研究担当者から本件基礎出願発明について特許を受ける権利を承継したと主張して,本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(イ)−(a)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有する場合,本件基礎出願は,控訴人と被控訴人の間の共同研究契約(以下「本件共同研究契約」という。)11条2項に違反する,(イ)−(b)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有しないとしても,被控訴人の学生が行った卒業論文の発表は,本件共同研究契約17条1項に違反し,被控訴人の研究担当者が行った学会発表は,同契約17条3項ただし書に違反し,本件基礎出願は,同契約10条,11条及びこれら規定から導かれる信義則上の付随義務に違反すると主張して,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償として,得べかりし研究資金1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/085053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85053