事案の概要(by Bot):
(1)高知県高岡郡佐川町は,佐川町生活系一般廃棄物収集運搬業務(以下「本件業務」という。)について,町内を2つの区域に分けたうえ,見積合わせの方法により各区域についてそれぞれ業務委託先業者1社を選定し,当該業者と業務委託契約を締結している。
(2)本件は,佐川町の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号本文ないし同号ただし書に基づき,佐川町の執行機関である被告に対し,次のとおりの請求ないし賠償命令をすることを求めている住民訴訟である。
ア 主位的請求
原告らは,「平成22,23年度の本件業務に係る見積合わせにおいて,有限会社甲(以下「甲」という。),有限会社乙(以下「乙」という。)とそのほかの2社の業者が,談合を行ったうえ,甲が平成22,23年度の1区域における業務を,乙が平成23年度の別の1区域における業務を,それぞれ不当に高い落札価格で落札した結果,佐川町に過去の年度における1区域分の業務委託料の最低額と平成22,23年度の各区域の業務委託料との各差額相当額の損害を生じさせたため,佐川町は甲や乙に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているが,被告が違法にその行使を怠っている。」などと主張して,甲に対し,平成22年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額のうち平成22年7月分から平成23年3月分として支払われた業務委託料に係る部分(1063万3613円)と平成23年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額(1178万1000円)の合計額(2241万4613円)及びそのうち別紙3の損害額欄記載の1か月あたりの損害額に対する支払日欄記載の毎月の業務委託料の支払日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払の請求をすること,乙に対し,平成23年度に乙が業務を落札した区域に関する損害額(1178万2050円)及びそのうち別紙(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326155313.pdf
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