事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア−クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許第5119070号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が,被告による別紙物件目録記載1〜14の各携帯端末及び無線ルータ(以下「被告製品」と総称する。)の輸入,販売等が本件特許権の間接侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金5635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,当初,特許第4201595号の特許権(以下「別件特許権」という。)に基づいて別紙物件目録記載1〜8の各製品の輸入,譲渡等の差止めを求める訴え(当裁判所平成25年(ワ)第23278号特許権侵害差止請求事件。以下「別件」という。)を提起し,その後,別件において上記製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求を追加するとともに,本件の訴えを提起して,同目録記載9〜14の各製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償と,被告製品に係る本件特許権の侵害を理由とする損害賠償を求めた。本件及び別件については弁論の分離及び併合がされるなどしたが,別件特許権に基づく上記差止め及び損害賠償の各請求に関する部分は請求の放棄により終了した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/085061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85061