事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,発明の名称を「同時圧縮方式デジタルビデオ制作システム」とする発明について,平成8年3月1日(優先日平成7年3月1日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願平8−526411号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年2月27日,特許第3525298号として特許権の設定登録(請求項の数50)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲33)。
(2)本件特許に対し,原告は,平成24年9月11日に特許無効審判請求(無効2012−800149号事件)をした。脱退被告は,平成25年3月29日付けで本件特許の特許請求の範囲について設定登録時の請求項9を削除(訂正事項1)し,同請求項22及び23の内容を訂正(訂正事項2)し,同請求項34ないし39,45,48ないし50を削除(訂正事項3ないし12)し,本件出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の誤記を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲24)をした(以下,本件訂正後の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,本件訂正による発明の詳細な説明の訂正は訂正事項13に係る1箇所のみであることに照らし,特に断りのない限り,本件明細書の記載事項は甲33の該当箇所により特定する。)。特許庁は,同年11月5日,審決の予告をした。その後,特許庁は,平成26年3月14日,本件訂正を認めた上で,「特許第3525298号の請求項10ないし12,14ないし21,25,40ないし44,46,47に係る発明についての特許を無効とする。特許第3525298号の請求項1ないし8,13,22ないし24,26ないし33に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/085066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85066