要旨(by裁判所):
1厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の意義
2厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の認定に当たって用いることのできる資料
3先天性疾病である網膜色素変性症に係る事後重症請求について,客観性の高い資料の提出がない理由や初診日に関する申請者の供述内容,第三者の陳述内容,医師の記憶に基づく報告書,疾病の性質などから厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」を昭和62年1月中旬頃と認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/085067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85067