事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年3月25日,発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許出願(特願2005−88334。パリ条約による優先権主張日:平成16年3月30日,優先権主張国:日本。以下「本件原出願」という。)をし,平成22年8月11日,その一部につき分割出願をし(特願2010−180128),平成23年7月8日,設定の登録を受けた(請求項数11。甲32。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成24年11月30日,本件特許の全てである請求項1ないし11に係る発明についての特許無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記審判請求を無効2012−800199号事件として審理を行い,平成25年7月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月8日,原告に送達された。 (4)原告は,平成25年9月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし11に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】パラフェニレンジアミン(判決注:以下「PPD」ということがある。),4,4’−ジアミノジフェニルエーテルおよび3,4’−ジアミノジフェニルエーテル(判決注:以下,4,4’−ジアミノジフェニルエーテルと併せて「ODA」ということがある。)からなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と,ピロメリット酸二無水物(判決注:以下「PMDA」ということがある。)および3,3’−4,4’−ジフェニルテトラカルボン酸二無水物(判決注:以下「B(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/085069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85069