事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年12月19日,発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備える容器」とする発明について原出願日を平成19年10月11日としてした特許出願(特願2008−519754号。優先権主張日:平成18年10月13日)について分割出願(特願2008−324756号)をし,特許庁から,平成21年12月7日,拒絶理由通知を受けたことから,平成22年1月18日,特許請求の範囲等を補正し,同年3月12日,設定の登録を受けた(請求項の数12。以下,この特許を「本件特許」という。甲201)。 (2)原告は,平成25年3月12日,本件特許の請求項1〜12に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800039号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成25年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4)原告は,平成25年9月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲請求項1〜12の記載は,次のとおりである(以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,本件発明1〜12を併せて「本件発明」ということがあり,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】(判決注:以下のA〜Jの符号は便宜上付したものである。)A.食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,B.前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,C.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,D.前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/085070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85070