【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・4・28/平25(ネ)10097】控訴人:アスベル(株)/被控訴人:岩 崎工業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,「蓋体及びこの蓋体を備える容器」という名称の発明について本件特許権を有する被控訴人が,原判決別紙被告製品目録1から13までの各枝番1記載の各蓋体(被告蓋体)及び各枝番2記載の各容器(被告容器)を製造・販売している控訴人に対し,控訴人による当該製造・販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,本件特許権に基づき,被告各製品(被告蓋体及び被告容器)の製造,販売又は販売の申出の被告各製品及びその半製品並びにそれらの製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億6500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年1月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告各製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するとして,被告各製品の製造・販売・販売の申出の被告各製品の廃棄,被告蓋体の製造に係る金型の廃棄,損害賠償として3257万2201円及び内1812万6874円に対する平成24年1月6日から,内1444万5327円に対する平成25年4月20日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度でこれを認容したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/085071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85071