事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし34に係る発明の特許法29条1項柱書該当性の有無及び実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,ペット用の寄生虫抑制・駆除剤に用いる組成物に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである(一重下線を付した部分が訂正部分である。二重下線を付した部分は本件の争点となる構成要件の部分(請求項8,21においても試験条件は同趣旨。)であり,「構成要件1F(2)」と称する。)。
【請求項1(訂正発明1)】「下記の(a)〜(d)から成り,式(I)の化合物は1〜20%(w/v)の割合で存在し,結晶化阻害剤は1〜20%(w/v)の割合で存在し且つ(c)で定義した溶媒中に式(I)の化合物を10%(W/V),結晶化阻害剤を10%添加した溶液Aの0.3mlをガラススライドに付け,20℃で24時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な結晶の数が10個以下あり,有機溶媒(c)は組成物全体を100%にする比率で加えられ,有機共溶媒(d)は(d)/(c)の重量比(w/w)が1/15〜1/2となる割合で存在し,有機共溶媒(d)は水および/または溶媒c)と混和性がある,動物の身体の一部へ局所塗布することによって動物の全身へ拡散する,直ちに使用可能な溶液の形をした,寄生虫からペットを治療または予防するための組成物:(a)〔化1〕で表される殺虫活性物質:【化1】(ここで,R1はハロゲン原子,CNまたはメチル基を表し,R2はS(O)nR3,4,5-ジシアノイミダゾール−2−イルまたはハロアルキル基を表し,ここで,R3はアルキルまたはハロアルキル基を表し,R4は水素またはハロゲン原子を表すか,NR5R6,S(O)mR7,C(O)R7またはC(O)OR7,アルキル,ハロアルキル,OR8または−N=C(R9)(R10)を表し,ここで,R5およびR6はそれぞれ独立に水素原子,アルキル,ハロアルキル,C(O)アルキル,S(O)rCF3,アシルま(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327092425.pdf
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