要旨(by裁判所):
共に飲酒して泥酔状態となった被害者(22歳の同居の息子)をタクシーに乗せて自宅に連れ帰る途中,激しく暴れる同人に対し,自己又は運転手の各身体及びタクシー内の備品等を防衛するため,被害者を後部座席前の床上に押し込むなどする中で,その頸部付近を手や足で圧迫するなどするうち,同人を頸部圧迫に伴う窒息により死亡させた傷害致死の事案につき,急迫不正の侵害に対する防衛行為であることは認めたものの,被告人が被害者には飲酒時における自傷他害等の重大な問題があることを知りながら飲酒に誘って連れ出すなどした経緯を併せ考慮して,防衛行為の相当性を否定して過剰防衛の成立を認め,併せて弁護人の正当行為(泥酔者の保護監督)の主張を排斥した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/085072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85072