【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 27/平26(行ケ)10196】原告:X/被告:(株)龜屋陸奥

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項19号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,下記商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品及び指定役務
を,第30類「菓子,パン,穀物の加工品」として商標登録(出願日:平成24年8月16日,登録査定日:同年11月27日,登録日:同年12月14日。登録第5543850号。以下「本件商標登録」という。)を受けた商標権者である。 【本件商標】
被告は,本件商標を色無地の上に白抜きにして表示した商標又は本件商標を白無地の上にエンボス加工して表示した商標(以下,併せて「引用商標」という。)の使用者であるところ,平成25年11月19日,特許庁に対し,無効審判の請求をした(無効2013−890081号。甲27)。特許庁は,平成26年7月16日,「登録第5543850号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項19号に該当し,無効であるとした。
(1)引用商標の周知性について
被告(請求人)は,1421年ころから京都において菓子の製造及び販売を行う会社であり,1715年以降に「龜屋陸奥」の屋号を名乗りはじめ,昭和39年7月,現在の「株式会社龜屋陸奥」(被告)となった。そして「松風」及び「西六條寺内松風」等の菓子は,「西本願寺ゆかりの銘菓」として,被告の代表的な菓子である(以下,これらの菓子を総称して「松風」ということがある。)。被告は,「松風」の包装紙等に本件商標と同一又は類似の引用商標を使用しているところ,箱入り「松風」の包装紙(2種類),掛紙及び掛紙を留めるシールについては,平成元年から25年以上にわたり,内装袋については,平成11年から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/085074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85074