【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 28/平26(行ケ)10229】原告:日新産業(株)/被告:大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項)の充足の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,以下,本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)。 (1)本件訂正発明1

「電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物との接触を電気的に検出する位置検出器において,接触体(5)が接触部である先端の球体(16)と当該球体を本体から離れた位置に保持する細長い柄杆(17)とを含む接触針であり,前記柄杆が非磁性材で製作され,前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材であることを特徴とする,位置検出器。」 (2)本件訂正発明2
「細長い柄杆(17)とその一端に固定された球体(16)とを備え,前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材で製作され,前記柄杆がベリリューム銅を時効硬化処理した非磁性材で製作されている,位置検出器の接触針。」 (3)本件訂正発明3
「タングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材で製作された球体(16)であって,その周面に柄杆(17)の先端に螺合する雄ネジ(18)が接合されている,位置検出器の接触針の接触部材。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/085076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85076