事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告らが,被告に対し,被告の保有又は出願に係る別紙発明目録記載1ないし4の日本国特許又は日本国特許出願における特許請求の範囲記載の各発明(以下,同目録記載の番号に対応して「本件発明1」などという。ただし,複数の請求項があるものについて,そのうちの一つの請求項に記載された発明のみをいうときは,当該請求項の番号に対応して枝番を付ける。また,本件発明1ないし4を併せて「本件各発明」ということがある。),及び,別紙外国特許発明目録記載の外国特許(原告らが本件発明1及び3,本件発明2,又は本件発明4を基礎としたものである旨主張する外国特許)の請求項に係る各発明に関し,原告Aは本件発明1ないし3の共同発明者,本件発明4の単独発明者(少なくとも,共同発明者)であり,原告Bは本件発明1ないし3の共同発明者であるとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項(以下,同条について「特許法」という場合,同改正前の特許法をいう。)並びに同条3項及び4項の
類推適用に基づき,原告Aについては本件各発明についての日本及び外国における特許を受ける権利を被告が承継したことの相当の対価として算定した19億4440万円の一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成24年3月22日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bについては本件発明1ないし3についての日本及び外国における特許を受ける権利を承継したことの相当の対価として算定した10億6950万円の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/085079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85079