【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・6・6/平24(ネ)10094】控訴人:(有)ケイ・ワイ・ティ/被控訴人:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(被告各製品)を業として輸入し,販売している被控訴人に対し,被控訴人による当該販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として2278万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf



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