裁判所の判断(by Bot):
1 本件商標と引用商標との類否の判断の方法について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日・民集47巻7号5009頁参照)。上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
2 本件商標の外観,称呼,観念
本件商標は,上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の「Monolith Tower」を,横書きに2段に表記した商標である。本件商標中の片仮名「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ間隔で,標準文字により表記されている。本件商標中の欧文字「Monolith Tower」は,「Monolith」部分と「Tower」部分の,それぞれ先頭の文字が大文字,その他の文字が小文字で表記され,各部分の間には,空隙がある。本件商標は,上記のとおりの外観を呈している。本件商標は「モノリス」及び「Monolith」の部分と「タワー」及び「Tower」の部分を結合させた商標である。本件商標からは,「モノリスタワー」の称呼を生じる。本件商標のうち(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094322.pdf
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