裁判所の判断(by Bot):
1被告は,請求原因事実を明らかに争わないものとして,これを自白したものとみなされる。ただし,商標権侵害による損害賠償請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるから,遅延損害金は,商事法定利率年6分の割合ではなく,民法所定の年5分の割合によるものと認められる。商事法定利率によるとの原告の主張は採用することができない。
2よって,原告の請求は,主文第1項ないし第4項に掲げた限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/085084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85084