【知財(特許権):再審査請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平27 4・15/平26(行ウ)254】原告:A/被告:国

事案の概要(by Bot):
1前提事実(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,平成19年7月4日にした特許出願(特願2007−175805号)に基づく優先権を主張して,平成20年6月27日,発明の名称を「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」とする特許出願(特願2008−169216号。以下「本件特許出願」という。)をした(乙1)。
(2)特許庁審査官は,平成23年3月31日(起案日)付けで,本件特許出願について拒絶をすべき旨の査定(以下「本件拒絶査定」という。甲1)をし,本件拒絶査定の謄本は,同年4月26日,書留郵便(郵便事業株式会社銀座支店受付平成23年4月26日同局引受番号第117−24−63493−5号)として発送された(甲12)。同書留郵便についての配達証明書( 以下「本件配達証明書」という。甲10)には,受取人の氏名が「A」であること,配達日が同年4月28日であることなどが記載
されている。
(3)原告は,本件拒絶査定を不服として,平成23年7月29日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。
甲2)するとともに,本件特許出願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を補正することを内容とする手続補正書(
以下「本件手続補正書」という。甲3)を提出した。
(4)原告は,平成23年11月7日,本件審判請求につき,東北地方太平洋沖地震の影響を理由として,審判請求書の提出期間の延長を定める特許法(以下「法」という。)121条2項の適用を求める旨の上申書(乙3)を提出した。 (5)特許庁は,平成23年12月12日,本件審判請求が法
121条1項の定める期間経過後にされた不適法な請求であり,その補正をすることができないものであるとして,同請求を却下する旨の審決(以下「本件審決」という。甲6)をし,本件審決の謄本は,平成24年2月2日,原告に送達された(甲11)。なお,特許庁は,平成24年1月31日,原告に対し,上記(4)の上申書による提出期間延長の申出について,特定非常災害の被害者の権利利(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/085085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85085