事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性及び明確性要件の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
本件発明(第5362931号発明。発明の名称「電気コネクタ組立体」)は,被告が平成22年1月21日に出願した(優先権主張:平成21年4月16日,日本)特願2010−11225号の一部を,平成24年2月29日に分割出願し(特願2012−43761号),更にその一部を平成25年4月9日に分割出願し(特願2013−81080号),更にまたその一部を同年7月25日に分割出願した(特願2013−154475号)ものであって,同年9月13日に設定登録がなされたものである。被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項3ないし5について無効審判請求をした(無効2014−800015号。甲12)ところ,原告は,同年4月18日,訂正請求をした(本件訂正。甲16の1ないし16の3)。特許庁は,平成26年9月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,同審決(謄本)は,同年10月6日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正によって訂正された特許請求の範囲請求項3ないし5に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって追加された部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明3」などと表記する。)。
【請求項3】(分説は当裁判所が付した。)ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気コネクタ組立体において,(A)ケー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/085086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85086