【知財(特許権):特許権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /平27・4・24/平24(ワ)7971等】

事案の概要(by Bot):
1A事件
原告会社は,かつて同社の代表者であった原告Cを発明者とする本件各特許権についてそれぞれ特許出願をし,特許査定を経て,平成20年3月28日付け(本件特許権1)及び同年9月19日付け(本件特許権2)でそれぞれ設定登録を得ていたが,平成21年11月2日付けで,特定承継による本権の移転を原因として,いずれも訴外エコライン株式会社(以下「エコライン」という。)に対し移転登録(以下「本件各移転登録」といい,本件各移転登録の原因となる原告とエコラインとの間の本件各特許権の譲渡契約を「本件譲渡契約」という。なお,本件譲渡契約の時期及び内容につき争いがある。)がされ,さらに,平成23年6月1日付けで,特定承継による本権の移転を原因として,被告加藤建設に対して別紙登録目録2記載1及び2の各移転登録(以下「本件各再移転登録」といい,本件各再移転登録の原因となるエコラインと被告加藤建設との間の本件各特許権の譲渡契約を「本件再譲渡契約」という。)がされた。そして,同年9月29日付けで,被告加藤建設から,別紙登録目録1記載1及び2の内容で,被告アースアンドウォーターに対し,専用実施権の設定登録(以下「本件各設定登録」という。)がされるに至った。原告会社は,エコラインへの本件各移転登録について,その原因たる原告会社とエコラインとの平成21年10月20日付け特許権譲渡契約(原告の主張する本件譲渡契約)について,譲渡代金のうち3495万1021円の未払があるとし,債務不履
行を原因として,平成23年10月31日付けで解除した(同年11月2日到達)とした。これを前提として原告会社は,主位的に,(1)被告加藤建設は,本件譲渡契約について上記譲渡代金の未払があり,契約の解除原因があることを代表者の被告Dにおいて認識しながら,あえてエコラインから本件各特許権の譲渡を受けたものであ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/085089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85089