事案の概要(by Bot):
本件は,特許訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正についての独立特許要件(新規性)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする特許の特許権者である。本件特許は,平成10年6月16日に出願された特願平10−186866号(原出願)の一部を平成21年1月9日に特願2009−3911号(本件出願)として分割出願し,平成22年2月19日に設定登録されたものである(請求項の数は2。)。これに対し,橋本電機工業株式会社(以下「橋本電機工業」という。)から,平成24年2月23日,請求項1及び2について特許無効審判請求(無効2012−800014号。甲1。以下「本件無効審判請求」という。)がなされ,特許庁は,平成25年9月19日,請求項1,2に係る発明(後記2(1)の訂正前発明)についての特許を無効とする旨の審決をした。そこで,原告は,平成25年10月23日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起したが(当庁平成25年(行ケ)第10288号),平成26年7月17日,請求棄却の判決を受けたことから,これを不服として上告受理申立中である。これと併行して,原告は,平成25年12月4日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2013−390208号。以下「本件訂正」という。甲31)をしたところ,特許庁は,平成26年7月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。 2特許請求の範囲
(1)本件訂正前本件特許の特許公報(以下「本件特許公報」という。甲35)には,特許請求の範囲として,以下の記載がある。「【請求項1】刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削刃物を,当該回転切削刃物の刃先と前記刃物(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/085090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85090