【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・5 13/平26(行ケ)10170等】原告:双日ジーエムシー(株)/被告:(株)I BEX

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が商標権者である5件の商標について,原告が,商標法(以下単に「法」ということがある。)53条1項に基づき,各商標登録の取消審判請求をしたところ,特許庁がいずれについても審判請求は成り立たないとの審決をしたことから,原告が各審決の取消しを求める事案である。 2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)被告は,以下のアないしオの商標に係る商標権(以下,これらの商標を順次「本件商標1」ないし「本件商標5」といい,併せて「本件商標」という。また,これらの商標に係る権利を順次「本件商標権1」ないし「本件商標権5」といい,併せて「本件商標権」という。)を有している。 ア 登録第1995432の1の1(本件商標1)
商標の構成
登録出願日 昭和56年4月22日
設定登録日 昭和62年10月27日
指定商品 第6類,第14類,第21類,第22類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第25類「履物但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 イ 登録番号商標第4048658の1の1(本件商標2)
商標の構成
登録出願日 平成5年10月14日
設定登録日 平成9年8月29日
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴を除く但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 ウ登録番号商標第4125472の1の1(本件商標3)
商標の構成
登録出願日 平成8年10月14日
設定登録日 平成10年3月20日
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/085096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85096