事案の概要(by Bot):
「預かり物の提示方法,装置およびシステム」という名称の特許権(請求項の数6)を有する控訴人が,被控訴人の「マイクロークサービス」というクリーニングの預かり物の保管・返還サービス(被控訴人サービス),それに関する装置(被控訴人装置)が,控訴人の有する本件特許権を侵害しているとして,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,製造等の録された情報記録データサービスの消去を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億2139万4166円及びうち1億1035万8333円に対する被控訴人サービス開始日の翌日(平成21年12月17日)から,うち1103万5833円(弁護士費用)に対する訴状送達日の翌日(平成25年6月25日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。原審は,平成26年9月18日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言 い渡したところ,控訴人は,同月30日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/085098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85098