【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10324】原告:ジェリジーンメディカルコーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)引用刊行物Aには次の記載がある。
「【特許請求の範囲】」
「5.a)被験者の真皮の生検を行う工程と,
b)0.5%〜20%の非ヒト血清を含む培地中で真皮の生検検体からの皮膚繊維芽細胞を継代し,脂肪細胞,ケラチノサイト,および細胞外マトリックスを実質的に含まない皮膚繊維芽細胞を提供する工程と,
c)継代した皮膚繊維芽細胞を無血清培地中で少なくとも約6時間,約30℃〜約40℃でインキュベートする工程と,
d)インキュベートした繊維芽細胞をタンパク質分解酵素に暴露して,繊維芽細胞を懸濁する工程と,をさらに含む,請求項1に記載の方法。」(2頁14〜22行目)
「3.発明の要約
本発明は,欠損部に下部隣接する真皮および皮下組織内に自己皮膚繊維芽細胞(autologous dermal fibroblast)の懸濁物の注入による被験者の皮膚の美容的および美的欠陥を修正する方法を提供する。…本発明の注入される細胞は,被験者と組織適合性があり,細胞培養系で継代して増加されている細胞である。好適な実施態様において,移植された細胞は,被験者から採取した生検の検体の培養物から得られる皮膚繊維芽細胞である。
本発明はさらに,継代された皮膚繊維芽細胞を培養培地中で実質的に免疫原性タンパク質を含まないようにする方法を提供し,その結果これらを皮膚の欠損の矯正に使用することができる。この方法は,増殖された繊維芽細胞を,タンパク質を含まない培地中で一定時間インキュベートする工程を含む。」(7頁下から2〜14行目)
「4.発明の詳細な説明」
「4.1.注入可能な細胞懸濁物を得る方法」
「この培地は初代繊維芽細胞培養物の増殖に適した任意の培地である。多くの例で,この培地には0.5%〜20%(v/v)の血清を添加し,繊維芽細胞の増殖を促進する。高濃度の血清は,繊維芽細胞のより速い増殖を促(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095206.pdf



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