事案の概要(by Bot):
1略語等
原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する部分につき,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」と読み替える。別紙「被告主張の損害額」は,原判決に添付の別紙と同一のものである。
2訴訟経緯
原審では,①控訴人(原告)は,被控訴人(被告)に対し,被控訴人との間で本件委託契約を締結し,本件ムック本が発売されたにもかかわらず,被控訴人が委託手数料を支払わない旨主張して,本件委託契約に基づく委託手数料として残金178万5000円(附帯請求として約定の支払日の翌日である平成21年1月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(本訴)のに対し,②反訴として,被控訴人が,控訴人に対し,著作権侵害の疑念がある本件ムック本の原稿データを編集・制作した旨主張して,本件委託契約の債務不履行に基づく損害賠償として570万6741円(附帯請求として反訴状送達の日の翌日である平成22年11月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた。原審では,被控訴人は,本訴について争い,かつ,反訴の請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,控訴人は,反訴において,債務不履行を争った。原判決は,控訴\xA1
人の委託手数料請求権は178万5000円,被控訴人の損害賠償請求権は222万6032円であると認定し,反訴に係る被控訴人の請求を相殺後の残額である44万1032円及び附帯請求の範囲で認容し,その余を棄却し,本訴については,控訴人の委託手数料請求権は相殺により消滅したとして控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。控訴人は,当審において,控訴人が本件委託契約の債務の本旨に従った履行をしていない(不完全履行)ことは認める旨の認否をした。
3前提事実
前提事実は,原判決4頁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100440.pdf
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