事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人新高和ソフトウェア株式会社(以下「被控訴人会社」という。)との間で,業務委託基本契約,システム・エンジニアリング・サービス基本契約及び秘密保持契約を締結して,被控訴人会社に対し,控訴人のソフトウェア「iDupliver2」(以下「控訴人ソフトウェア」といい,そのプログラムを「控訴人プログラム」という。)の製作を委託し,さらに,控訴人ソフトウェアのエプソンチャイナへの売り込み等中国市場における販売業務を委託したが,被控訴人会社は,業務委託契約上の義務等に違反して,受託業務を遂行する過程で控訴人から開示され又は取得した情報を用いて控訴人ソフトウェアに酷似するソフトウェア「群刻」(以下「被控訴人ソフトウェア」といい,そのプログラムを「被控訴人プログラム」という。)を製作し,エプソンチャイナに売り込むなどの競業行為を行ったなどと主張して,被控訴人会社に対し,上記各契約に基づき,被控訴人ソフトウェアに使用されているプログラムの複製又は譲渡のの破棄を求めるとともに,債務不履行,不法行為又は会社法350条に基づき,エプソンチャイナを含め中国市場において控訴人ソフトウェアを販売する機会を喪失したことによる損害の一部として1512万円(平成24年6月30日
までの得べかりし売上相当額)の支払を求め,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)は,被控訴人会社の代表取締役として,自で被控訴人会社の上記被控訴人ソフトウェアの製作及びエプソンチャイナへの売り込み等の競業行為を行ったとして,被控訴人Yに対し,不法行為に基づき,被控訴人会社と同額の金員の連帯支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,訴状送達の日の翌日(被控訴人会社につき平成24年12月28日,被控訴人Yにつき同月29日)から支払済みまで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/085132_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85132