【★最判平27・6・1:不当利得返還請求事件/平26(受)2344】 果:棄却

要旨(by裁判所):
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/085134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134