事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人を退職した後,その子会社に在職中に,被控訴人が開発していたパイプ加工機を構成するパイプ把持装置に関する発明をし,被控訴人との間で,その特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し,被控訴人が上記発明により得た利益に応じ,被控訴人の職務発明規定の基準よりも高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の合意をしたとして,被控訴人に対し,上記合意に基づく相当額の対価として3500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の被控訴人に対する上記特許を受ける権利の譲渡があったことを認めた上で,控訴人と被控訴人との間で,その譲渡の対価を被控訴人の売上げ又は利益の10%とする旨の合意が成立したものとは認められないから,その余の点について検討するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/085135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85135