【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10241】原告:アロン化成(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「質量平均分子量が30万〜50万であるスチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」
3審決の理由の要点
(1)刊行物1(特開2001−258991号公報,甲1)には,実質的に次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「重量平均分子量が20万〜40万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブロック共重合体100部に対して,パラフィン系オイル50〜300部,ポリオレフィン樹脂10〜50部を配合した組成物であって,該組成物のJIS(D
URO)のA硬度が20〜70である医療用薬液用瓶若しくは袋の針刺し止栓の針刺部分。」
(2)補正発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤,ポリオレフィンを配合した組成物である医療用ゴム栓組成物。」
【相違点1】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体の質量平均分子量が,補正発明は「30万〜50万」であるのに対し,引用発明は「20万〜40万」である点。
【相違点2】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤とともに配合するポ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100837.pdf



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