事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が販売等をする原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(JANコードにより特定されている後記被控訴人製品イ,ロ,ハ及びこれらと同一の構成を有するフィルター装置)が,控訴人が特許権者である,発明の名称を「通気口用フイルター部材」という発明にかかる特許権(平成8年10月8日出願,平成10年6月19日設定登録,特許番号第2791553号。ただし,平成24年12月6日付けの訂正審決〔訂正2011−390120号〕により訂正された後のもの)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,上記各製品の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の一部として,9億円及びうち1億円に対しては当初の不法行為の最終日の翌日である平成22年3月1日から,うち8億円に対しては平成25年11月29日付け訴え変更申立書を原審裁判所に提出した日である平成25年11月30日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人製品は,本件特許の特許請求の範囲記載の「120〜140%まで自由に伸びて縮む」及び「一軸方向にのみ非伸縮性」という構成要件(構成要件F)に該当するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/085138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85138