【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 27・5・27/平26(ネ)10058】控訴人:カースル(株)/被控訴人:(株) ライアルカンパニー

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が販売等をする原判決別紙製品目録1ないし6記載のイ号,ロ号,ハ号,ニ号,ホ号及びヘ号製品(後記本件製品)等は,控訴人が特許権者である,発明の名称を「通気口用フイルター部材」という発明にかかる特許権(平成8年10月8日出願,平成10年6月19日設定登録,特許番号第2791553号。ただし,平成24年12月6日付けの訂正審決〔訂正2011−390120号〕により訂正された後のもの)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項,2項に基づき,これらの製品及びこれらの製品と同一の構成を有するフィルター装置の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。被控訴人補助参加人三菱アルミニウム株式会社は,上記各製品のうちイ号,ロ号,ハ
号及びヘ号製品の製造者であり,被控訴人補助参加人アルファミック株式会社は,ニ号及びホ号製品の製造者である。原審は,本件製品に使用される不織布は,本件特許の特許請求の範囲記載の「120〜140%まで自由に伸びて縮む」という構成要件(構成要件B)に該当する不織布であると認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/085139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85139