要旨(by裁判所):
被告の塗装工が,被告における約47年間の勤務の後,間質性肺炎にり患して死亡した場合において,同塗装工は上記勤務により石綿肺にり患し(胸膜プラークあり),被告には同塗装工に対し石綿粉じんのばく露による健康被害防止措置を講じなかったこと等につき安全配慮義務違反が認められるとして,被告に損害賠償責任を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/085140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85140