【下級裁判所事件:教員採用決定取消処分取消請求事件・ 国家賠償請求事件/大分地裁民2/平27・2・23/平21(行ウ)3】結果: の他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成20年9月8日付けで,大分県教育委員会(以下「県教委」という。)がした,平成20年4月1日付けの,原告を大分県大分市公立学校教員に任命することなどを内容とする決定(以下「本件採用決定」という。)を取り消すとの処分(以下「本件取消処分」という。)が違法であるとして,本件取消処分の取消しを求める(平成21年(行ウ)第3号事件)とと
もに,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,本件取消処分をされたことなどによる精神的損害に対する慰謝料500万円及び弁護士費用相当損害額100万円の合計600万円並びにこれに対する本件取消処分がされた日である平成20年9月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(平成23年(行ウ)第5号事件)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/085146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85146