【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10077】原告:エルジーディスプレイ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1事実認定
(1)本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】有機発光素子(OLED)は,ディスプレイの用途における有望な技術である。フルカラーディスプレイの用途では,性能に優れた赤色,緑色,青色OLEDが望まれる。・・・従って,本発明の実施形態の課題でもあるが,多様な商業用途に利用できるようにするため,各色,特に青色発光OLEDの輝度安定性
15を更に向上させる必要がある。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0008】本願明細書において「輝度安定性」又は「安定性」は,OLEDの発光時間の長さを意味する。特に明記しない限り,「輝度安定性」に関する値はOLEDの半減期を時間単位で表したものである。半減期とは,初めのバーンイン期間後,発光強度が50%に低下するまでの時間の長さである。」
「【0014】・・・陽極キャッピング層(及び「陽極キャッピング領域」)は「陽極」の一部とみなすこともできる。また,実施形態によっては,電子受容層を「発光領域」の一部としているものもあれば,電子受容層を「陽極キャッピング領域」の一部としているものもある。なお,OLED領域の名称は便利な分類体系であるが,本発明はある層を1つの領域の一部あるいは別の隣接領域の一部とみなすといった任意の指定に何ら限定されない。【0015】本発明の各実施形態は,OLEDの構成において,陰極,エレクトロルミネセンス層,電子受容層,陽極キャッピング層及び陽極の一般的シーケンス(これを「一般的シーケンス」と呼ぶ)を変更することなく,エレクトロルミネセンス層,電子受容層及び陽極キャッピング層の前後にそれぞれ挿入される1層以上の付加的な層を含む。基体は陰極の前もしくは陽極の後に設けることができる。例えば,2層の陽極キャッピング層を設けた実施形態では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327101633.pdf



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