【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁12民/平27・ 4・17/平23(ワ)4873】

要旨(by裁判所):
タレント養成学校に所属する生徒が,テレビ放送会社が実施した番組対抗駅伝のリハーサルに参加して熱中症を発症した事故につき,テレビ放送会社にはリハーサルを中止すべきであったのにこれを怠った過失があり,この過失と生徒の熱中症発症との間の因果関係は認められるが,この過失と熱中症発症より後に生じた生徒の精神的及び身体的機能低下との間の因果関係は認められず,また,所属するタレント養成学校運営会社には過失が認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/085149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85149