【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・5・15/平26(ワ)12985】原告:Aデザイン事務所こと/被告:(株) ュゼット

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」と,その登録を「本件意匠登録」という。
)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(以下,これらを併せて,「被告商品」といい,被告商品に使用されている各包装用箱に係る形状〔各包装用箱に係る意匠は,色彩を除き,各商品に共通である。〕を「被告意匠」という。)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権の侵害を構成すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等の差止め,同条
2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/085152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85152