【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10363】原告:(株)D・F・Sliquor/被告:オーガスタナショナル

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標が,他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当するか,である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第5404022号
・出願日:平成21年3月4日
・登録査定日:平成22年5月25日
・登録日:平成23年4月8日
・指定役務第35類:ゴルフに関するフランチャイズ事業の運営及び管理
第41類:インドアゴルフ練習場の提供,パターゴルフ場の提供,ゴルフ練習施設の提供,ゴルフに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフのマナーの関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフの教授の為のセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフを内容とするゲーム機械器具を備えた遊技場の提供に関する情報の提供及び助言,ゴルフ用具
の貸与
第43類:飲食物の提供
(2)被告は,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2012−890014号)。特許庁は,平成24年9月14日,本件商標を無効とする旨の審決をし,その謄本は平成24年9月25日原告に送達された。(3)被告は,本件審判において,商標法4条1項15号,19号及び7号該当を主張したが,原告は被告の主張に対し何ら答弁しなかった。
2審決の理由の要点
「Augusta」又は「オーガスタ」の語は,本件商標の登録出願時及び査定時において,被告が経営するゴルフ場である「AugustaNationalGolfClub」(オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブ)の略称として,また,被告の業務に係るゴルフ場に関連する役務を表すものとして,我が国の取引者・需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。そして,本件商標は,その構成中,「Augusta」の欧文字部分が独立して着目(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327102002.pdf



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