事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,下記の商標登録第5426917号商標(以下「本件商標」とい
う。)の商標権者である。
記
登録商標 RUNE(標準文字)
出願日 平成20年1月30日
出願番号 商願2008−71804
分割の表示 商願2008−627
2の分割登録日 平成23年7月22日
指定商品 第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品」第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」
(2)原告は,平成24年11月7日,本件商標の指定商品中第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品」及び第25類「被服,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」についての本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)を無効にすることを求めて商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求について,無効2012−890095号事件として審理を行い,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。 -3-(3)原告は,平成26年11月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審判書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標は原告の登録商標である下記の商標と非類似の商標であって,本件商標登録は商標法4条1項(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/085158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85158