事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年3月29日,発明の名称を「ラック搬送装置」とする特
許出願(特願2002−94306号)をし,平成16年10月8日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月2日,本件特許の請求項2,4,5,7及び8に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800157号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年11月24日付けで,訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成24年3月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲請求項2,4,5,7及び8の記載は,次のとおりである。以下,それぞれ「本件発明2」「本件発明4」「本件発明5」「本件発明7」「本件発明8」といい,これらを総称して,「本件発明」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項2】検体を収納する複数の容器を保持する容器ラックを搬送するラック搬送装置であって,/前記容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構と,/前記容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと,/前記搬送経路上の前記容器ラックの長手方向に沿って,前記各容器ごとに前記測定を順次行わせつつ前記測定ユニット(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103129.pdf
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