【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10310】原告:(株)ファッション・コ・ラボ/被告:(株)タイムゾーン

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り(取消事由1)について
(1)認定事実
ア被告は,本件商標権のほか,以下の各商標権を有している。すなわち,「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号,「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号及び商標登録第5221496号,「CityWalker/シティウォーカー」の文字からなる商標登録第4049524号,「Men’sWalker」の文字からなる商標登録第5024158号,「BoysWalker」の文字からなる商標登録第5039590号,「Lady’sWalker」の文字からなる商標登録第5039591号,「Kid’
6sWalker」の文字からなる商標登録第5039592号に係る各商標権を有している。
イ被告(平成7年当時の商号は「福岡繊維工業株式会社」)は,平成7年9月6日付けで,グンゼとの間で,上記のうち2つの商標(「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号及び「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号に係る商標,本件外商標)を,指定商品中「パンティストッキング,女性用タイツ,婦人・紳士用ソックス」に使用することについて,期間を平成10年12月31日までとして,通常使用権を許諾する旨の商標使用権許諾契約を締結し,商標使用権許諾契約書を作成した。被告とグンゼは,平成20年12月2日付け,平成21年12月18日付け,平成22年12月6日付けで,本件外商標につき,契約期間を1年間とする,上記と同趣旨の商標使用権許諾契約を締結し,それぞれ契約書の作成をした。
ウ グンゼは,同社が製造したパンティストッキングの包装に本件使用商標を付して,同商品を販売していた。本件使用商標は,①右側上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103106.pdf



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